台風水害備蓄① 警戒レベルと始めるタイミング
台風・水害の備蓄は警戒レベル3前に買い足しを完了。気象庁の警戒レベルと避難情報の見方、水害で断水が長引く理由、台風進路発表時の備蓄点検タイミングを第1回で解説(全3回・防災備蓄)。
台風・水害の備蓄は警戒レベル3前に買い足しを完了。気象庁の警戒レベルと避難情報の見方、水害で断水が長引く理由、台風進路発表時の備蓄点検タイミングを第1回で解説(全3回・防災備蓄)。
気象庁の警戒情報と内閣府・農林水産省の指針に沿い、台風・水害前に揃える備蓄を全3回で解説。SS社員の現場声、7品目リスト、72時間準備、施設向け備えまで。
気象庁の警戒情報と内閣府・農林水産省の指針に沿い、台風・水害前に揃える備蓄を全3回で解説。SS社員の現場声、7品目リスト、72時間準備、施設向け備えまで。
内閣府ガイドラインで読み解く 家庭備蓄の最低ライン 「いざという時のために家庭で備蓄を始めたいが、何をどれだけ揃えればよいのか分からない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。本記事では、内閣府が公表する防災ガイドラインを根拠に、家庭備蓄の最低ラインを具体的な数量とともに解説します。国の方針に沿って準備することで、防災備蓄の食料備蓄も最低限の水準を確実にクリアできます。 国が示す家庭備蓄の基本方針 内閣府防災情報「自然災害への備えは万全ですか?チェックしてみよう」では、家庭で備蓄しておくべき品目として、飲料水・食料・カセットコンロ・トイレットペーパー・携帯トイレなどを推奨しています。期間は「最低 3 日間、できれば 1 週間分」と明記されています(出典:内閣府防災情報[1])。総務省消防庁も同様に「最低 3 日、できれば 1 週間分」を推奨しており、これはライフライン復旧に要する目安期間に対応するためです[2]。 法的位置づけ 防災基本計画は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 34 条第 1 項に基づき中央防災会議が作成する政府計画です[4]。令和 6 年能登半島地震では上下水道の復旧が長期化した地域もあり、令和 7 年 7 月版では被災者支援の充実が改めて打ち出されました[3]。家庭備蓄は「自助」の中核と位置づけられ、国・自治体・住民の責務として体系化されています。 飲料水の最低ライン:1...
災害や風水害に感染症の流行が重なることで、これからの避難は分散が求められます。2020年以降、新型コロナウイルス感染症が蔓延し、その状況下でも地震や水害は待ってくれません。「複合災害」について考えてみましょう。
水害対策、特に止水対策は雨の降る前に対策いなければなりません。 しかし、最近の日本では、「線状降水帯」「ゲリラ豪雨」の頻発で予測が非常に難しいです…
食事・睡眠は我慢できます。ですが、トイレは我慢できません!!災害時のトイレ問題 考えたことはありますか?特に、女性・お子様・シニアの方々には切実です…
もしもの時の水害対策 土のうを作ろうとしても、ここはコンクリートジャングル。 そもそも、土が無かった!!
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